NATS 学校法人日栄学園 日本自動車大学校
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保護者の皆様へ
体験入学会・学校見学会のおすすめ
 自動車大学校はすべて同じではありません。学費や資格取得に大きな差はありませんが、実習展開や内容は学校により様々です。
  本校はただ資格を取得しただけのペーパー整備士を養成する学校ではありません。第一線で活躍できる本物の技術を身につけた有能な自動車整備士を輩出する学校です。
  どうぞご子息・ご令嬢とご一緒に学校見学や体験入学会にご参加いただき、NATS日本自動車大学校の素晴らしさに触れていただきたいと思います。

※ご子息・ご令嬢が体験実習に参加されている間、保護者の皆様を対象に学校概要・施設見学・質疑応答などを行います。皆様のご参加お待ちしております。

万全のセキュリティシステムで安全安心の環境です!

来校者はすべてチェックを行い、昼夜を問わず防犯センサーびよる機械警備を行うほか、教職員と警備会社による校内・学生寮の巡回パトロールを実施しています。24時間体制なので、一人暮らしの学生たちも安心です。

命の尊さを学び、命を守る術を身につけます!

安全運転に対する意識向上や危険予知・回避といった技能を訓練する「ドライビング・トレーニング」をはじめ、「LSFA(応急救護プログラム)」を導入し、万が一の事態に備えた危機管理の強化を図っています。


学則抜粋
■第1章 総則
(目的)
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、自動車整備及び産業について専門学校教育を行い、その高等な理論と実践的な応用を教授ならびに研究し、もって交通産業の健全な発展を期することを目的とする。
(名称)
第2条 本校は、専門学校日本自動車大学校と称する。
(位置)
第3条 本校は、千葉県成田市桜田296-38に置く。
■第2章 課程及び科、修業年限、定員、学年、学期、並びに休業日
(課程及び科、修業年限、定員)
第5条 本校の学年及び学期は、次の通りとする。
(1)学年/4 月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(2)学期/前期:4月1日から9月30日まで  後期:10月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 本校の休業日は、次の通りとする。但し、必要のある場合は臨時休業を行い、または休業日に授業を行うことも出来る。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)国民の祝日に関する法律に規定する日
(4)開校記念日 4月17日
(5)夏期休業 8月1日から8月31日まで
(6)冬期休業 12月23日から1月7日まで
(7)春期休業 3月25日から4月4日まで
■第3章 教育課程・授業時数及び教職員組織
(教育課程及び授業時数)
第7条 本校の教育課程及び授業時数は別表1の通りとする。
2. 毎週の授業時間割は、別に定める。
(始業及び終業時刻)
第8条 本校の始業及び終業時刻は、次の通りとする。但し、課外授業及び休業授業の場合はこの限りではない。
午前8時45分から午後4時10分まで。
■第4章 入学、休学、復学、退学、除籍及び卒業
(入学期)
第10条 本校の入学期は、毎学年の始めとする。
(入学資格)
第11条 本校の入学資格は、次の通りとする。
(1) 自動車整備科、自動車研究科  高等学校卒業以上の資格または校長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であって、身体強健、品行方正で、かつ自動車関連産業の事業所に就職を希望する者。
(2) カスタマイズ科、モータースポーツ科  自動車整備に関する専門学校卒業資格又は2級自動車整備士の資格を持ち校長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であって、身体強健、品行方正で、かつ自動車関連産業の事業所に就職を希望する者。
(入学許可)
第12条 入学を希望する者は、選考を行い校長が入学を許可する。
(出願手続)
第13条 入学を希望する者は、本校所定の入学願書その他の書類に受験料を添えて校長に提出するものとする。
(入学手続)
第14条 入学を許可された者は、所定の学費を添えて、所定の期日までに入学手続を取らなければならない。
2. 前項の手続が所定の期日までに行われない時は、入学許可を取り消すことがある。
(編入学)
第14条2 各学科の編入学の資格は、次の通りとする。
(1) 自動車研究科
当校の自動車整備科の課程を修了している者および自動車に関する専門学校の卒業資格を持つ者は、自動車研究科の3年次4月に編入することができる。
(2) 自動車整備科
当校の自動車研究科の2年までの課程を修了している者は、自動車整備科卒業の前日までに編入することができる。
(休 学)
第15条 本校生は、病気その他やむを得ぬ事由により引続き1カ月以上就学が困難な場合は、あらかじめ医師の診断書またはその理由書を付して、保護者、保証人連署の上、校長に休学願いを提出し許可を受けなければならない。
(復 学)
第16条 本校生は、休学中に休学理由の解消に伴い復学する場合は、速やかに保護者、保証人連署の上校長に復学願いを提出し許可を受け復学する。但し、原則として復学は許可を受けた日以降に開始する学年の始めに編入する。
(退 学)
第17条 本校生が退学しようとする時は、所定の書類にその理由を明らかにし、保護者、保証人連署の上、校長に退学願いを提出し許可を受けなければならない。
(除 籍)
第18条 本校生は、次の各号の1に該当する場合に除籍される。
(1)病気その他の理由で、修業の見込みがないとき。
(2)学費の納付を怠り、督促を受けたのち、1カ月以内に納付しない時。
(3)無断で10日以上欠席した時。
(4)1学科の在籍期間が修業年限の2倍を超えた時。但し、休学期間を含まない。
(退学処分)
第19条 本校生は、次の各号の1に該当する場合は、退学処分とする。
(1)法に違反するなど社会的秩序を乱し、本校の名誉を汚した時。
(2)本校学則、その他本校の定める諸規定に違反するなど、本校の秩序を乱す行為のあった時。
(3)素行不良、学業劣等などにより、修業の見込みがないと認められる時。
(修了及び卒業)
第20条 本校の所定の課程を修了したと認められる者には、成績評価の上、修了証書又は卒業証書を授与する。
2. 各学科目及び実習科目の修了は、その科目の出席率、平常試験及び学期末試験の成績をもって決定する。
3. 修了及び卒業に関する認定は、各学科目及び実習科目において可以上の成績を修めた者に対し、校長が認定する。
4. 前二項の規定により自動車産業専門課程自動車整備科を修了した者には、専門士(工業専門課程)の称号を授与する。
  また、自動車産業専門課程自動車研究科を修了した者には、高度専門士(工業専門課程)の称号を授与する。
■第5章 学費及び受験料
(学費の納入)
第22条 入学金は入学手続の際、所定の期日までに納入しなければならない。
2. 授業料と実験実習費並びに教育施設費は、特別の事由がある場合に限り、2期に分けて分納することも出来る。
(納入金の還付)
第23条 一旦納入した学費及び受験料は、原則として返還しない。但し、次項以下に定める場合を除く。
2. 入学月の前月末までに入学辞退の申し出があった場合、入学金を除き学費については返還する。
3. 在学生が休・退学をした場合、在籍期間を月割りし、未経過の期間に応じて学費を返還する。
■第6章 特待生等
(特待生等)
第24条 本校学生で、品行方正・勤勉実直かつ成績優秀な者には、校長が授業料を軽減または免除し、特待生に指定することが出来る。但し、特待生であって在学中にその名誉をき損しまたはき損するおそれのある場合には、その待遇を取り消すものとする。
2. その他、校長が特に認めた者に対して、細則に従って学費を減免することが出来る。
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